運転代行とは
運転代(うんてんだいこう)とは、お酒を飲んだ などの理由でお客様ご自身の運転が困難な場合に、お客様に代わってお車を指定の場所から目的地まで運転するサービスです。 「代行運転」、または単に「代行」とも呼ばれています。
お電話1本で、2名の専門ドライバーが車でやってきます。
1名はお客様の自動車にお客様を乗せて目的地まで運転します。 もう1名(1台)は後ろから随伴して、お客様を送り届けたドライバーを乗せて帰ります。
こんな時にご利用ください!
お酒を飲んだ時、冠婚葬祭、新年会、忘年会、お花見、バーベキュー、野外イベント、睡眠不足、睡眠不足、ゴルフ、など
その他、あらゆる場面にお気軽にご利用ください。
飲酒運転と飲酒事故に厳しい罰則が! 改正道路交通法
2007年(平成19年)9月19日より、飲酒運転に関する罰則が更に強化されました。
今回の改正では、未だに後を絶たない飲酒運転や、飲酒運転事故を隠そうとする悪質なドライバー(ひき逃げ)に対する罰則強化のほか、これまで道路交通法では罰則の無かった車両提供や酒類提供、また飲酒運転車両への同乗についても新たに罰則が設けられました。
酒酔い運転
5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
酒気帯び運転
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
車両提供者は運転者と同等の罰則
酒類提供者は運転者が酒酔い運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗者は酒酔い・酒気帯び運転者に同乗を要求・依頼した場合、酒類提供者と同等の罰則
※飲酒検知の拒否は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 と、懲役刑が新設されました。
運転代行
以下「Wikipedia」より引用
運転代行業(うんてんだいこうぎょう)または運転代行とは、飲酒などの理由で自動車の運転ができなくなった者の代わりに運転して、自動車を目的地(主に依頼者の自宅)に送るサービス。 「代行運転」とも呼ばれている。
社会背景と現状
1980年頃に道路交通法や刑法の改正で飲酒運転や危険運転致死傷罪などに対する罰則が厳しくなったことで注目された。 特に、公共交通機関が発達していないため自家用車で移動することが多い郊外や地方で普及している。 飲酒時の運転代行については1980年頃に秋田県で発祥したといわれている。
業務は、2人1組で車(随伴車)1台を用いて行なわれる。 まず、飲酒などの理由で自動車が運転できなくなった者(顧客)から依頼を受け、待ち合わせ場所(飲食店など)に2人で随伴車で向かう。 そこで、顧客車のキーを預かる(もし、顧客車が遠くに駐車している場合には、さらに随伴車でそこへ向かう)。 2人のうちの1人は顧客車を運転し、顧客や顧客車の搭乗者もこちらの車に乗せて、目的地まで移動する。 もう1人は、随伴車で目的地まで随行する。 目的地に着いたら、顧客に車を返し料金を受け取る。 そして、2人で随伴車で営業所に戻る。
タクシー会社が行う代行サービスの場合は、随伴車の代わりにタクシーに2人乗車で向い、目的地までは顧客はタクシーに乗せ、顧客車に運転者が一人で乗車して向う。 料金は通常のタクシー料金に代行サービス分の料金が加算される。 代行サービス料自体は代行専門業者よりも割安だが、基本がタクシー料金であるために総額では割高となる傾向が強い。
従来は法規制が全くなく、参入障壁が少ないことでこのサービスを行なっている業者が多かったが、暴力団の資金源になっているケースが少なくなかった。 そこで2002年6月(飲酒運転の厳罰化が盛り込まれた道路交通法改正と併せ)に「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が施行され、都道府県公安委員会の認可がなければ営業することができなくなった。 暴力団関係者やいわゆる白タク行為で摘発された者は認可されない。 また法律施行から2年(猶予期間)が経過した2004年6月1日からは、顧客車を運転するためには、タクシーと同じ第二種運転免許の取得が義務付けられた。
備考
代行業者の随伴車には、「(都道府県名)公安委員会認定第○号 (業者名) 代行随伴用自動車」の文字を入れる事が法律で義務付けられている。 また代行運転中は、客の車に所定の標識を掲示することも義務付けられている。
運転代行中に事故を起こした場合、顧客車の保険は使えない。 各社の約款の対応による。
随伴車の車種については特に指定はないため、業者によって多種多様であるが、傾向としては狭い道でも容易に走ることができる、また燃費も良いリッターカーや軽自動車が使用されることが多い。 タクシー会社の行う代行業務のうち、タクシーでの随伴を行わない場合はタクシーを退役した車両を白ナンバーで再登録して使用する場合もある。
タクシーに見られるような「行燈」と称される表示灯を屋根に取り付けて業者名を表示し走行する業者も多い。 後続車に「前方に代行運転中の車両が居る」ことを知らせるため、タクシーのように中央ではなく、後方側に取り付けている車両が多い。
代行業者の随伴車に顧客を乗せる行為は、白タク行為になり法律で禁止されているが、現実問題、店から駐車場の間(業界内ではAB間輸送と言うが)を乗せる事がある様だが、これも白タク行為と見なされ禁止である。
いかなる理由があっても代行随伴車に顧客を乗せる行為は、道路運送車両法などの法律法令の違反に当たる。
以上「Wikipedia」より引用
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
(平成十三年六月二十日法律第五十七号)
第一章 総則より
(定義)
この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。 以下同じ。) を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
二 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
三 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
「代行くん」は法令を遵守し、安全で快適な運転代行サービスをご提供いたします。
ご注意事項
■有料道路ご利用時
有料道路ご利用時は、往路のみ随伴車の高速料金もご負担頂きます。
■キャンセル料金
お待ち合わせ場所にドライバー到着後のキャンセルの場合は、3,000円を頂きます。
■待機料金
ドライバー到着後10分間は無料です。以後5分ごとに500円を頂きます。
■お迎え料金
お迎えエリア外へのお迎えの場合、お迎え料金を頂きます。
ただし、エリア外のお迎えであっても営業エリア内(枚方市・交野市・寝屋川市・八幡市・京田辺市(一部))へのお帰りの場合はお迎え料金は頂きません。
■ドライバーがお客様のお車を運転します。定員を超えての運転は出来ませんので、あらかじめ定員をお確かめください。
■随伴者にお客様を乗せることは法律で禁止されていますので出来ません。
■二輪車、大型車、特殊車両の運転はいたしません。
■違法改造車や車検切れ、整備不良、無保険車など、法令に違反する車両の運転は出来ません。
■お客様が意識の無いほど酔われているときは、お断りする場合があります。